2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
尖閣を行政区域とする石垣市が、尖閣の字名を刻んだ標柱設置のため尖閣諸島への上陸を国に申請していましたが、政府は、九月、不許可といたしました。 地名変更に伴う石垣市の正当な行政措置を認めない判断は妥当と思えません。 総理は、中国に言うべきことは言うと発言されていますが、大事なのは、国家としてやるべきことをやる、その姿勢です。 総理に質問をいたします。 なぜ石垣市の行政措置を認めないのですか。
尖閣を行政区域とする石垣市が、尖閣の字名を刻んだ標柱設置のため尖閣諸島への上陸を国に申請していましたが、政府は、九月、不許可といたしました。 地名変更に伴う石垣市の正当な行政措置を認めない判断は妥当と思えません。 総理は、中国に言うべきことは言うと発言されていますが、大事なのは、国家としてやるべきことをやる、その姿勢です。 総理に質問をいたします。 なぜ石垣市の行政措置を認めないのですか。
石垣市からの上陸申請については、こうした政府方針を踏まえつつ、地方自治法に基づく字名変更は、市の告示により効力が既に生じていること、行政標柱の設置まで求めている手続ではないことを総合的に勘案した結果、上陸を認めないこととしています。 尖閣諸島が我が国固有の領土であること、これは歴史的にも国際法上も疑いがなく、現に我が国はこれを有効に支配しています。
石垣市の方で、尖閣問題について国民の理解を得るということで、例えば、尖閣諸島に関する資料館をつくる、それから、尖閣諸島の字名、今までは登野城だったのを明確に登野城尖閣というふうな字名に変えたので、そのための標柱を、尖閣諸島に、古いものと置き換えるということで、ふるさと納税で浄財を集めて、今は六千万というふうに聞いていますけれども、その浄財で標柱を造って、それを置き換える。
行政標柱の設置については、石垣市が法令に基づかず任意に行おうとする自治事務であり、法令上の権限を有する省庁はないことから、内閣官房の総合調整の下、関係省庁で担当窓口についての議論を進めてまいりました。
これは総務委員会でも何回か質問したんですけれども、石垣市において、今、ふるさと納税で、標柱、これは何かというと、尖閣諸島にある字名、これが今までは登野城という字名だったんですけれども、この字名を登野城尖閣という字名に変えたんですね。それに伴って、今、行政標柱をふるさと納税で、浄財で造っていまして、これを古いのに置き換える、こういうことを考えています。
前回の議論で、石垣市が字名を変更したということで、登野城尖閣、それで、今、標柱を造り、それを尖閣諸島に設置したいということで、これから上陸申請をするわけですけれども、まだ政府の窓口が決まっていない、これを早く決める必要があるのではないですかという質問をいたしまして、政府参考人と何度か議論をして、一時は審議も委員長に中断していただきながら確認して。
もう標柱はでき上がりますよ。上陸申請は出るわけですよ、政府に対して。それで、窓口が決まっていないので困っているわけですよ。だから、早く決めてくださいと言っていて、内閣官房に聞いたら、今総務省が中心となって調整しているということだったんですけれども、それでいいですかと総務省に聞いたら、それは内閣官房ですということなので、内閣官房がきちんと調整して答えを出してくださいということですよ。
石垣市が、字名を変更したということで、登野城尖閣にした、それで、今、標柱を造っており、それを尖閣諸島に設置したいということで、これから上陸申請をするわけですけれども、その窓口がまだ決まっていないということです。 現状はどうでしょうか。
このように地元からは様々な要望、最近、尖閣の地番をそれぞれつけたということで、地番標柱を建立させてほしいという要望もありますが、ここでは総合的に判断をして慰霊祭一本に絞ってお伺いをしたいと思います。 なぜ、魚釣島で尖閣戦時遭難者の慰霊祭ができないのか。まず、厚生労働省の見解を伺います。
それでは、もう一つ、資料二でおつけしたものですけれども、石垣市が建立した行政標柱と標板ということで、これは一九六九年に石垣市が設置したものです。
石垣市さんから標柱設置で上陸の申請という動きが出てまいりましたら、政府部内で調整して決めてまいりたいというふうに考えてございます。
この実効支配を強めていくという観点から一つ質問したいと思うんですが、資料でお配りしております、石垣市が建立した行政標柱と標板ということで、一九六九年、昭和四十四年に石垣市が設置したものであります。これは内閣官房のウェブサイトに載っているものです。
○西村国務大臣 この河川付近地制限令ですね、非常に古い法律で、片仮名で書かれておりますけれども、ポイントだけ簡潔に申し上げると、一条、二条、三条、五条、これは直接的に土地の制限、そこの土地が除去されるとか、そこに船が通る運河みたいなものを引くとか、そこに標柱、標識みたいなものを立てるとか、何か直接的に制限をかけられた場合には、これは補償の措置があります。
我が国は、具体的に申しますと、領域表示及び地籍表示、標柱をきっちり立てておりますし、また、学術調査、測量等を実施しております。また、現実に周辺水域の領海警備等を行っているわけでございます。
尖閣諸島について、我が国政府は、領域の表示また地籍表示、標柱を立てております。それのみならず、学術調査、測量等の実施、尖閣諸島周辺の領海における警備、取り締まり、こういうことも行っておりまして、我が国の実効支配という事実は明らかでございます。
○政府委員(加藤良三君) 実効支配というときには、単に象徴的な編入行為をある島なら島について行うということでは足らないわけでありまして、現に支配権を及ぼすということは必要でございますが、尖閣諸島については日本政府は平穏理に領域の表示、それから地籍表示標柱を建柱したということに加えて、学術調査、測量などを実施して、また尖閣諸島周辺の領海における警備、取り締まりを行っておるわけでございます。
○政府委員(加藤良三君) 我が国政府は尖閣諸島において領域の表示、それから地籍表示、標柱を建柱したほかに、学術調査とか測量とかを実施してまいっております。こういうことから、我が国が実効支配をしていることは明らかであるというふうに考えております。
我が国政府は、尖閣諸島において、領域標示及び地籍標示の標柱を建柱したほかに、学術調査、測量などを実施する、こういうことによって実効的支配が裏づけられているということをさきの答弁で申し上げたつもりでございます。
そして、我が国政府は、尖閣諸島において領域標示及び地籍標示、標柱というものを建柱いたしましたほかに、学術調査とか測量などを実施いたしております。 例えば、領域標示板につきましては、昭和四十五年の琉球政府が魚釣島それから北小島、南小島、久場島、大正島にこれを建立しておりますし、地籍標示の標柱につきましては、昭和四十四年に石垣市が今申し上げました五つの島にこれを建てているという事実がございます。
○後藤委員 日本政府のおかげでこれができましたと言われなかったのは残念ですけれども、あっちこっちで、今度アンコール・ワットなんかにも協力をするようでありますけれども、日本の国内もそうでありますし、それから外国に対してそういう貢献をしていくということが、そこにこれはだれがやったということの標柱が立たなくても、やはりそれはそれぞれの人々の口を通じて日本に文化的な尊敬の目を向けられるわけでありますから、ぜひこれからはそういうことに
○徳山説明員 堤防関係でございますが、現在堤防を整備した後、堤内地側、いわゆる町側でございますが、そちら側につきましては、堤防と民地との境に標柱というようなものを打って境を明らかにするようにやっております。
これは私の議論であって、しかしそういう発想は大事である、つまり政治が国民のものである、国民が政治の主人公である、そういうような考え方を国民に強く意識させることが基本的人権とか主権在民の根底である、そういう考えを持ちまして首相は国民投票で選ぼうという標柱を随分立てたんです。これはみんなボランティアが立ててくれまして、あのころ一本立てると五万円くらいがかった由です。けれども立てたんです。
近所には、江戸時代初期の木造の六郷橋の基礎となった石や河原橋、また六郷用水の橋の一部の石、さらには「六郷橋」と名前の入った欄干を取りつけてある標柱等が保存されておりまして、撤去中の旧六郷橋のたもとに「多摩川」と名前の入った標柱も実は残っております。
○鈴切分科員 旧六郷橋の標柱でございますけれども、これは実は二つあったわけです。ところが、ちょうど取り壊しを進めていくうちに上流の方の標柱が完全に壊れてしまった。
○説明員(近藤孝治君) この水源涵養林へ砲弾が撃ち込まれることのないようにいたす一つの具体的な措置としましては、かつてこの涵養林の地区を示す標柱のようなものを立てまして、そこでその地域をはっきりさせるというようなことをいたしたわけでございますが、やはり撃つ地点によってその標柱が必ずしも明確に認識できない場合もあるようでございまして、今回このようなことが起こったわけでございますが、そこで米軍の方でもそういう